メーカー・ディーラーとお客さまの間に立ち、お客さまのニーズにマッチした物件をご用意させていただきます。当社に対して引き合い・申込をしていただければ、それを基に審査・契約の手続きを行い、その後、メーカー・ディーラーに物件を発注、お客さまより物件受領書を受け取った後、代金の支払を行います。物件はメーカー・ディーラーが直接、お客さまの指定場所に納入いたします。

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引き合い |
お客さまとメーカー・ディーラーとの間で物件の仕様・価格等をご相談、決定のうえ、第一リースにご相談ください。 |
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申込 |
申込の際には、会社経歴書と決算書等のご提出をお願いいたします。 |
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審査 |
ご提出いただいた資料等により、リース契約の引受審査をさせていただきます。 |
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見積書提示 |
当社にてリース料を試算し、見積書をご提示いたします。 |
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契約 |
お引受が決まりましたら、リース契約を結びます。その際、印鑑証明書・資格証明書等のご提出が必要になります。 |
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発注 |
当社より、メーカー・ディーラーに注文書を発行し、物件の発注を行います。 |
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納入 |
メーカー・ディーラーが、直接お客さまの指定した場所へ納入いたします。 |
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物件受領書交付 |
お客さまにて物件の検査、確認をしていただき、物件受領書を提出していただきます。 |
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リース開始 |
物件受領書記載の物件引渡日よりリースが開始されます。これにより、第一回目のリース料をお支払いいただきます。 |
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物件代金支払い |
第一リースにて、メーカー・ディーラーへ物件の代金をお支払いいたします。 |
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リース期間終了 |
リース期間満了後は、再リース又は物件を返還していただきます。 |
希望に合わせたリース期間、充実のアフターサービス等、第一リースの契約内容は、お客さまのメリットを十分考慮したものとなっています。
月々、均等払いが原則となります
リース料は、毎月一定のリース料金をリース会社に支払う均等月払いが原則です。リース料は、物件価格、固定資産税、保険料、支払金利などからなりたっています。お支払いにあたっては、預金口座自動振替が便利です。
なお、月額リース料は、リース料率で表示することもあります。たとえば、リース料率2.5%とは、物件価格100万円につき月額リース料が2万5千円ということになります。
リース料率の算出方法

購入時とかわらないサービスが受けられます
リースの場合でも、購入した場合と同じように、直接メーカー・ディーラーによるアフターサービス・保証が受けられます。また、保守契約もお客さまとメーカー・ディーラーとの間で直接行っていただきます。
リース物件には、通常リース会社が損害保険会社と契約を結び、原則として動産総合保険が付保されます。また固定資産税についても、申告から納付まで、すべての手続をリース会社が行います。
再リースするか、返却するか自由に選べます
リース期間満了時に、物件をリース会社に返却するか、そのまま継続して使用する(再リース)か、いずれかを自由に選択することができます。再リースされる場合のリース料は、当初契約の年間リース料の1/10程度と割安になり、1ヶ年分を前払いされるのが一般的です。
リース契約においては、リース期間満了時まで解約はできません。しかし、どうしても解約しなければならない場合は物件を返却していただき、規定の損害金(解約金)をお支払いいただきます。
リースをご利用いただくことで、経営におけるさまざまなメリットがあります。
資金の固定化を避けられます(資金の効率運用) |
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リースの場合、一時に多額の購入資金は不要ですので資金の固定化を避けられます。より多くの手元留保資金を運用することによって、有効に利益をあげることができます。 |
100%借入したのと同じ効果が得られます |
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リースも借入による購入も、物件を使用するという点では全く変わりありません。リース利用による設備投資も100%借入したのとほぼ同じ効果が得られます。しかも金融機関からの借入枠は温存されることになり、資金調達力に余裕が生まれます。 |
資金計画がとてもたてやすくなります(コストの正確な把握) |
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リース料の支払は、通常毎月一定額ですから、資金計画がとてもたてやすくなります。また、リース料を製品コストに入れるだけで、コストの把握ができるので原価計算が簡素化され、原価意識が高まります。 |
物件の陳腐化リスクを避けることができます(先端技術の確保) |
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陳腐化を予測してリース期間を設定できるので、物件の陳腐化リスクを避けることができます。使用目的に最適な新製品あるいは機種の選択が可能です。 |
管理部門の合理化が図れます(事務の省力化) |
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機械設備を購入した場合、いろいろ煩わしい事務負担が発生してきます。たとえば、資金調達・記帳・償却事務・諸税納付・損害保険・資産処分事務などがあげられますが、リースを活用した場合にはこれらの負担がなくなり、管理部門の合理化が図れます。 |
正確なコスト管理ができます(子会社等への設備貸与の合理化) |
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子会社や下請会社へ設備を貸与する場合、貸与料は下請料や商品販売費と相殺することが多く、また設備の減価償却も行う必要があります。リースを活用することにより、このような事務の煩雑さを回避すると共に、資金の流動化を図り、正確なコスト管理ができます。 |
万一の事故にも安心です [動産総合保険のご案内]
第一リースでは原則としてご契約いただきましたリース物件のすべてに「動産総合保険」をかけることにしています。この保険は、リース物件に生じる損害をてん補する保険で、リース期間中、万一リース物件に事故が発生した場合、お客さまに不測のご負担がかからぬよう安心してお使いいただくためあらかじめ配慮するものです。
保険金の支払対象となっている事故は主に次のようなものです。
- 火災、爆発、破裂によって生じる事故
- 落雷、風災によって生じる事故
- 水濡れ、降雹によって生じる事故
- 水災によって生じる事故
- 労働争議に伴う暴行によって生じる事故
- 輸送用具の衝突・転覆・脱線・沈没によって生じる事故
- 航空機の墜落・接触、航空機からの落下物によって生じる事故
- 車両の飛び込みによって生じる事故
- 盗難、破損
- いたずらによって生じる事故
次にあげる事由によって生じた損害は、保険金支払の対象になりませんのであらかじめご了承ください。
- 使用者の故意または重大な過失による損害
- 戦争・暴動その他の事変、公権力の行使による損害
- 自然の消耗・瑕疵・性質損・ねずみ食い・虫食い等による損害
- 詐欺・横領・置き忘れ・紛失による損害
- 地震・噴火・津波による損害
- 加工をほどこした場合、加工着手後に生じた損害
- 修理・清掃などの作業中の過失による損害
- 電気的・機械的な事故による損害※
- 原子力による損害
※電気的・機械的な事故による損害を補償する特約は準備しております
第一リースで扱うすべての物件が対象となります。但し下記のものを除きます。
<鉄道車両(専業のもの)、自動車、船舶、航空機、変電所、ボイラー、プラントなど>
リース物件がお客さまへ納入され、リースが開始された日(検収日)から、リース契約書のリース期間が満了した時までとなります。
万一リース物件に事故が発生した場合は、直ちに下記の「第一リース保険事故センター」へご連絡ください。第一リースから保険会社へ保険金を請求いたします。
- 物件の一部分の事故の場合は、リース契約はそのまま継続されますが、全損事故の場合は、その時点でリース契約は中途解約をし、規定の損害金(解約金)をお支払いいただくことになります。
- 但し、保険金の支払われる範囲内で規定の損害金は免除されますので、ほとんどの場合は保険金でカバーされます。
第一リース保険事故センター
<専用メールアドレス> dousoujiko@dai-ichi-leasing.co.jp
<専用電話番号> 03-3501-5809